投資信託3級 問題集銀行業務検定試験 投資信託3級

【銀行業務検定試験 投資信託3級(2026年度受験)】(例題集)高齢顧客へのリスク商品の投資勧誘

投資信託3級 問題集


銀行業務検定試験 投資信託3級(2026年度受験)対策の例題集です。「高齢顧客へのリスク商品の投資勧誘」に関する例題集です。

さっそく例題と解答を見ていきましょう。

Q1.次の説明は正しか?

バランスファンドは事前承認のいらない勧誘可能な商品である。

解答・解説

正しくない。

バランスファンドは事前承認のいらない「勧誘可能な商品」ではないため誤りである。


Q2.次の説明は正しか?

米ドル建てで米国国債に投資する投資信託は勧誘留意商品である。

解答・解説

正しくない。

米ドル建てで米国国債に投資する投資信託は、ガイドライン(※1)上では「加入可能な商品」の例示にあたるため誤りである。

※1 高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン


Q3.次の説明は正しか?

TOPIXに連動するファンドは勧誘留意商品である。

解答・解説

正しくない。

TOPIXに連動するファンドは周知性や情報取得の容易性から「勧誘可能な商品」に該当するため正しくない。


Q4.次の説明は正しいか?

バランスファンドは事前承認のいらない勧誘可能な商品である。

解答・解説

正しくない。

バランスファンドは事前承認のいらない勧誘可能な商品ではないため正しくない。


Q5.次の説明は正しいか?

米ドル建てで米国国債に投資する投資信託は勧誘可能な商品である。次の説明は正しいか?

解答・解説

正しい。

米ドル建てで米国国債に投資する投資信託は、ガイドライン(※1)上では勧誘可能な商品の例示にあたるため。

※1 高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン

Q6.次の説明は正しいか?

TOPIXに連動するファンドは勧誘可能な商品である。

解答・解説

正しい。

TOPIXに連動するファンドは周知性や情報取得の容易性から勧誘可能な商品に該当するため正しい。

Q7.次の説明は正しいか?

80歳以上の顧客の場合であっても、「勧誘可能な商品」は役席者の事前承認を得ずに担当者が単独で勧誘することができる。

解答・解説

正しい。

勧誘可能な商品を勧誘・販売する際には、80歳以上の「より慎重な勧誘による販売を行う必要がある顧客」に対しても、役席者による事前承認は不要とされている。

Q8.次の説明は正しいか?

社内で規定した一定の要件を満たした顧客である場合、高齢者取引ガイドラインの対象外とすることが可能である。

解答・解説

正しい。

「記憶力および理解力等が十分である場合」かつ「収入や保有資産の状況に照らして問題がない場合」は、ガイドライン(※1)の対象外とすることが考えられる旨が定められている。

※1 高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン

Q9.次の説明は正しいか?

「勧誘可能な商品」にはTOPIXに連動するファンドが含まれる。

解答・解説

正しい。

TOPIXに連動するファンドは「勧誘可能な商品」に該当するため正しい。

以下に勧誘可能な商品例を挙げる。

■比較的価格変動が小さく、仕組みが複雑でなく、換金性が高い以下の商品

 ①国債、地方債、政府保証債等

 ②普通社債

 ③公社債を中心に投資し、比較的安定的な運用を目指す投資信託

 ④米ドル、ユーロ、豪ドル建てで上記①から③に相当する債券・投資信託

■周知性の高い商品、時々刻々価格が変動する商品

 ①上場株式、ETF、ETN、REIT(外国市場を含み、すべて現物取引に限る)

 ②日経225やTOPIXに連動する投資信託

Q10.次の説明は正しいか?

80歳以上の顧客から勧誘留意商品を受注する場合は、事前承認者と受注者は、同一の役席者であってはならない。

解答・解説

正しくない。

ガイドライン(※1)には事前承認を行う役席者と受注を行う役席者は同一である必要はないと記載されている。つまり、同一であっても、同一でなくても良いということなので、正しくない。

※1 高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン

Q11.次の説明は正しいか?

会社経営者、役員等である高齢顧客について、支店長が頻繁に接し、顧客属性や投資意向を十分に把握している場合などは、高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインの対象外とすることも可能である。

解答・解説

正しい。

「記憶力および理解力等が十分である場合」かつ「収入や保有資産の状況に照らして問題がない場合」は、ガイドライン(※1)の対象外とすることが考えられる旨が定められている。

※1 高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン

Q12.次の説明は正しいか?

勧誘留意商品の約定後の取引内容の連絡・確認は勧誘した担当営業員以外の者が行う。

解答・解説

正しい。

高齢者は、記憶力や理解力等が一般的に低下する傾向があると考えられるため、役席者による事前承認以外にも、80歳以上の高齢顧客に対しては商品勧誘後に熟慮期間を置き、原則として勧誘の翌日以降に担当営業員とは別の役席者により受注することになっている。

Q13.次の説明は正しいか?

勧誘留意商品の約定後の取引内容の連絡・確認は勧誘した担当営業員以外の者が行う。

解答・解説

正しい。

商品約定後に担当営業員以外の者による取引内容の連絡・確認と継続的な状況把握を行うことがガイドライン(※1)のポイントとして挙げられており正しい。

※1 高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン

Q14.次の説明は正しいか?

勧誘可能な商品であっても、役席者の事前承認を得ず担当者が単独で勧誘することができない。

解答・解説

正しくない。

「勧誘可能な商品」を勧誘・販売する際には、80歳以上の「より慎重な勧誘による販売を行う必要がある顧客」に対しても、役席者による事前承認は不要とされているため誤りである。

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